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プライバシーポリシー

Coohomにおけるプライバシーポリシーの考え方と各種サービスの利用規約について

SaaS販売契約

SaaS販売契約

このCOOHOM SAAS販売契約書(以下“契約書”と称する)は次の当事者間で当事者により契約開始日に締結される:

ユーザー(以下“当事者A”とする)と株式会社e-squisse(以下“当事者B”とする)は以下、この契約書ではそれぞれを”当事者”、まとめて”当事者ら”とする。
平等、任意性、誠意に従い、当事者Aと当事者Bは、協議により当事者Aが当事者Bから購入するCoohom SaaS Servicesに関して合意に至り、次のとおり締結される。

  1. 購入の内容
    1. 当事者Aの購入内容は別途取り交わした注文書に従わなくてはならない。
    2. Coohom SaaS Servicesの機能モジュールの分類と定義は、いつでも更新されCoohomの日本版ホームページ(ドメイン名:coohom.jp)で公開できる。この契約書への署名の前に、当事者Aはホームページの内容を確認し、購入しようとしている機能モジュールについて確実に知らなくてはならない。
  2. 総額と支払い
    1. 総額総額と製品のサービス内容の詳細は、別途取り交わした注文書に従わなくてはならない。
    2. 支払い期間、支払い条件
      当事者Aは、発行日から5営業日内に総額を一括で支払わなくてはならない。
      当事者Bの銀行口座情報は下記のようになる。
      金融機関名: 三井住友銀行
      支店名:梅田支店(127)
      科目:普通預金
      口座番号:9695494
      口座名義:カブシキガイシャ エスキス
  3. サービスの開始、変更および終了
    1. サービスの開始
      1. 注文書の送付、支払いの確認が取れた日から、約1週間~最大2週間でアカウントの発行を行う。サービスの開始は、アカウントが発行された日から契約期間利用が可能となる。当事者Bの責において開始予定日に利用できない場合、サービス期間は当事者らにより書面での確認をもって延長しなくてはならない。当事者Aの責においてそれができなければ、当事者Bはいかなる責任も負わず、サービス期間は延長されない。
        サービス開始期間が土日祝日の場合、サービス開始日はそれに伴い延期され、当事者Bは当事者Aに適宜その旨を通知しなくてはならない。
    2. サービスの更新
      基本的に、サービス期間には、当事者Bは当事者Aが購入したサービスの更新において、どのような追加料金も課してはならない。追加料金がある場合には、別途取り交わした注文書に明記された条項に従わなくてはならない。
    3. サービスの変更と解約
      当事者Aは当事者Bの同意なく、事前に購入したサービスを変更または解約してはならない。
      当事者Aが事前に購入したサービスの範囲を変更する場合、当事者Bに契約期間満了日の30日前に通知し、書面で同意を得なければならない。当事者Bがサービス範囲の変更に同意した場合、受領した支払いはいかなる場合も返金せず、もし不足があれば、当事者Aは残額の支払いをしなくてはならない。サービスの変更による料金の精算は、当事者Bが書面を発行した後30日以内に完了しなくてはならない。
      当事者Aが事前に購入したサービスを解約する場合、当事者Bに契約期間満了日の10日前に通知し、書面で同意を得なければならない。当事者Bがサービスの解約に同意した場合、受領した支払いはいかなる場合も返金しない。
    4. サービス期間終了後のデータ移行
      サービス期間が終了したのち、Coohomプラットフォームに保存されたデータは4日後に完全に消去される。当事者Aはそれまでにデータ移行を完了させなくてはならない。
    5. サービスの遅延または中断
      サービス期間中に、当事者Aが製品の使用時、当事者Bの責においてサービスの遅延またはサービスが停止した場合、停止した事を当社が認知してから24時間以上に渡って連続してサービスが停止した場合において、月額費用÷月日数÷24×停止時間の金額を返還しなくてはならない。
      当事者Bが当事者Aの責において時間内に機能不良を除去できない場合、当事者Aはそれに関する責任を負わなくてはならない。また、サービス期間は延長されない。
    6. サービス品質の紛争
      当事者Bのサービス品質へのどのような申し立ても、そのサービス瑕疵の発生の後(10)営業日以内に当事者Bへ書面で通知を送り行われなければならない。そうしないときは、当事者Bにより提供されるサービスはこの契約書の条項に合致するとみなされる。
  4. 免責条項
    本契約書に明らかに示され定めていることを除き、会社は一切保証しない:明示的、黙示的、制定法上のいずれであるにかかわらず(*制定法上:当事者の合意内容にかかわらず,強行的・強制的に適用される法律のことを指す)、製品が意図する目的に適合し的確であること、特定な目的に適合していること、不侵害性(*第三者の特許権を侵害していない)、データ消失、結果が正確であること、保安、取引の過程または信用から生じるその他に対しても一切保証しない。会社は本会社の技術がエラーフリーであること、無中断であること、またはどのような特定の機器にも互換性があること、本会社の技術によりまたは通じて提供されたどのようなデータも正確であること、また、その保安対策が第三者による顧客のデータや機器へのアクセスを防ぐのに十分であることを保証しない。会社は、具体的に会社の技術で提供された第三者のソフトウェア、製品もしくはサービス、および、ホステッドサービスもしくは顧客サイドのアプリケーションへ保存、または提供されたデータと情報が有効であること、または顧客使用に対する一切の責任を負わない。
  5. サービス期間中の追加購入の価格設定
    サービス期間中に追加購入された製品の価格は、別途の協議で当事者らにより決定されなくてはならない。
  6. ライセンス供与
    1. Coohom services のすべての技術と製品の知的財産と所有権は当事者Bに帰属する。当事者Bは Exacloud (HongKong) Ltd.に Coohom日本版ホームページ (ドメイン名:coohom.jp)、Coohom Software, ツールとサービスを管理し運営する権利の一部を与える。Coohom Saas Servicesを使用している間、当事者AはCoohom 使用者契約書、知的財産条項、個人情報保護方針およびエンドユーザーライセンス契約書等を含む、Exacloud (HongKong) Ltd.間のオンライン契約書に従わなくてはならない。オンライン契約書の場所
      https://support.coohom.com/en/collections /1801071-privacy-legal.
      本契約書とオンライン契約書間に不一致がある場合には、本契約書が優先する。
    2. 当事者Aはこの契約書で、当事者Bに、マーケティングもしくは広報イベントにおいて当事者Aが当事者Bの一顧客であると公開する権利を与えることに同意する。公開方法は、当事者Aの名前、当事者Aのコマーシャルサインの使用、どの製品カテゴリーを当事者Aが使用しているか、および当事者Aが公開に同意した他の情報の使用を含む。
  7. 守秘義務
    1. 認可もしくは同意されたものを除いて、いずれの当事者も、いかなる第三者、または当事者に関係のない者に他方の当事者、契約書、価格、書類、専門的提言について、また本契約書の締結中に得た他の事業秘密について公開してはならない。
    2. 上記の守秘義務は本契約書の終了、満了、改定、撤回の後も放棄されない。
  8. 契約違反の責任
    1. 当事者Aが期日までに支払いを完了できなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの遅延損害金として、当事者Aは年率14.5%の割合で加算した金額を支払わなければならない。また、当事者Aは当事者Bに結果として生じた損失も補償しなくてはならない。支払いが遅延した期間中は、当事者Bはサービスを一時中断する権利を有する。
    2. 当事者Bが期日までに、本契約書の義務を果たさず、サービス開始が遅延した場合、当事者Bは当事者Aに予定される損害賠償を支払わなくてはならない、それは一日当たり契約書の全額の1‰のレートで計算される。当事者Bは、また結果として生じた損失を当事者Aに支払わなくてはならない。
    3. 本契約書で別段の合意がなければ、当事者らは次のことを合意する:本契約書で言われているどのような補償も、他方の当事者への直接的経済損失違反が原因で起こったものに限られる。どのような間接的損失(データ損失、事業収入または利益損失、技術または運営権利損失、事業の一時停止、サービス使用権利または機器損失のような)、も含まないし、また懲罰的損害(日本にない概念だそうですが、懲罰的損害賠償制度の下では,それだけではなく,企業に民事の罰金のように,実際に消費者に生じた損害とは別の賠償金を支払うように命じられる場合があるのです)も含まない。
    4. いずれかの当事者が契約違反をした後、損失を受けた当事者は損失の拡大を防ぐための適切な対策をとらなくてはならない;もし適切な対策が取られてなければ、増えた損失に対する補償への請求がされてはならない。
  9. 本契約の修正、終了および取り消し
    1. 本契約書が有効となった後、いずれの当事者も、お互いの書面による合意なくこの契約を変更や終了してはならない。
    2. 本契約書は、当事者らが本契約書の条項に従い本契約書の条項を履行した、または終了した、もしくは取り消した際に解除される。
  10. 不可抗力
    本契約書の中での不可抗力とは、地震、戦争、行政命令などのような、予見できず、制御不可能および避けられない事由、客観的状況を意味する。もし本契約書が不可抗力により不履行や遅延の場合、いずれの当事者も契約違反の責任を負わない。しかし、不可抗力の影響を受けた当事者は、書面で他方の当事者に速やかに通知し、不可抗力の排除の後、適切な時期に関連の証明書を提供し、損失を最小にするすべての積極的対策を取らなくてはならない、さもなければ、責任を免除されない。
  11. 準拠法と紛争の解決
    1. 本契約書とその改定が有効かどうか、履行およびすべての事項は日本の法律に準拠することとする、および、いずれの紛争もの日本の法律に準拠する。
    2. 本契約書に関連するすべての紛争、もしくはその履行は誠意を持って協議で解決しなくてはならない。もし協議を通じて合意できなければ、両当事者はその紛争を、香港国際仲裁センター(”HKIAC”)の紛争規則(適用の時に有効な紛争規則)に従いHKIACによる仲裁に任せることができる。仲裁でなされた判断は最終で、両当事者はそれに従わなくてはならない。

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